知っていますか、ゼロ歳からの予防でできること

歯科医院から
歯を削ったり
手術、詰めるなどの選択を無くすことから
予防は始まります.

口という単位で
周りを見ると
鼻、目、耳、そして頸、頭・・・
髪の毛まで見えてきます.
そして
呼吸と嚥下という口腔の大事な機能から考えると

肺、気道、食道、
そして胃、腸...
肛門..

くっついているものを見ると..
肩、胸、背中、
脊柱..
お腹..
お尻、
生殖器
足..

全部、一枚の皮でつながっているのです.
歯という固い組織も..その周りは、皮が進化したもの(歯根膜)で
支えられています.

どこが感染してもおかしくないのに..
口は、その存在自体が
外に出た内臓なんです.

そして舌と唇という特殊な筋肉で、
外と中を、開いたり閉じたり..

そんなこと考えると
舌ってとってもでっかい筋肉群なんです.

舌で歯をしっかり磨ければ..
舌で歯の全部を野生動物の様に
磨ければ..
現代人の病気のほとんどは
なる可能性が低いと言われます

そして生命の誕生が
腸内細菌と、口腔内細菌の居場所で
腸と口が合わさって..出来たのが生命の起源
そんな生命が
最初の生命体..

そしてその後に脳が出来て..そのために移動し、
種の保存という使命が生命に与えられたのです.
移動して、ブドウ糖を求める能力を得たのですから.

口って..スゴイ場所なんです.

歯科医師が頑張って、歯科衛生士が頑張って、
歯科全部が、
予防歯科しか行わないのですって...
国民に告げたのが..スウェーデンの予防の始まりなんです.
1974年です.

さあ、インフルになったり
アレルギーになったり..
様々な、訳の分からない病気になったり..
そんな、病気の予防の原点は
歯科医院での削る道具を使わない
予防歯科という分野なのです.

そしてこの予防歯科は
日本では保険証をだしてしまうと
行うことが出来ない医療なのです.

歯科医師法で調べると
歯科医師法のトップに、
予防を行うことが優先されると書かれていますが..

保険制度では
出来ないことに予防が書かれています.

つまり歯科医師法では行わなければならないことが
保険制度では行っては行けないことなのです

健康診断は保険では出来ませんし、
健康を増進させる、体に良いことは、保険では出来ません.

皆様は保険制度というこのままでは未来に
大きな病気になって高額な医療を支払うために

保険制度という高額医療への招待としての支払う額は安いが
時間は全くかけることができない、たった5分単位の治療での診断、治療へと
向かっていくのです...
(ちなみに以前フランスで、20名以上の患者さんを診た内科医が親身な医療をしていないと訴えられたことは、有名な話です.つまり一人に対して、少なくとも医師は、30分という単位は必要です.だから医療費は一人あたり高いのです.時間の単位が違うのです.)

保険では、
炎症の三徴候のうちの痛みの軽減と、
最低限の医療の確保という制度のために
口腔内細菌という原因も除去されないで
対症療法を行っていくのです.

原因除去は、生活習慣病が90%以上の病気ですから
歯科医療もその一つですので
生活習慣を、定期的に管理し、原因の除去に務める
予防以外には、医療費を軽減し、未来の病気を減らす方法は無いのです.
どんなに先進医療が進んでも、人間の免疫力を向上させる
自身の免疫力を向上させる医療以外には
根底から改善される方法は、無いのです.

多くの歯科医師は、その問題の大きさと、
予防に対しての膨大な未来が
現在の歯科医療機関の10倍は、予防を行うのには必要だと
気がつき始めているのです.

治療がたった月に3%の人々しか扱っていないのに
予防は、3ヶ月で100%の国民を対象にするのですから.
月に30%の国民がおとずれることになります.

歯科衛生士不足は、
予防が国民に浸透すればするほど深刻な状態になってしまうのです.

つまり、全国民を予防するのは、日本では
無理..ということになります.

次に浮かぶのが
教育の中で、予防を取り入れる
環境の中で予防を取り入れるということですが

教育レベルでの予防も人材があまりにも不足しています.

現在、予防が受けられる人々は
日本では、たった0.1%、
最大で1%の国民しか受けられないのが現状なのです.
日本での予防は、知識と経験、
そして熟練が治療を行うよりも必要になってきます.
この評価を現在の10倍以上にしない限り、治療という合法的に傷つけて
収益を得るという医療人の最大限の武器を使わざるを得ないのです.

理由は、一人あたりに対しての時間がかかり
高額すぎるために、予防は浸透しないのです.

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歯科医師法

(昭和二十三年七月三十日法律第二百二号)

最終改正:平成二六年六月一三日法律第六九号

(最終改正までの未施行法令)

平成二十六年六月十三日法律第六十九号 (未施行)

 

   第一章 総則

第一条  歯科医師は、歯科医療及び保健指導を掌ることによつて、公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする。

第二十二条  歯科医師は、診療をしたときは、本人又はその保護者に対し、療養の方法その他保健の向上に必要な事項の指導をしなければならない。

保険制度では、この最も大事な歯科医師法の第一条第一項とは反対に

予防は、保険では行えないことを、伝えなければな無い義務があるのです。

 

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